在宅支援サービス

居宅介護支援事業

居宅介護支援サービスとは

居宅介護支援

居宅介護支援事業所とは在宅の要援護者に対して要介護認定の申請のお手伝いや、利用者(要支援、要介護認定者)の居宅サービス計画(ケアプラン)を利用者や家族の立場になって作成をお手伝いするサービスです。
各相談手続は無料です。まずはご相談下さい。

よくあるご相談事例

  • ・お風呂に手すりが欲しい。洋式トイレに替えたいけど、費用は?
  • ・歩くときにしっかりした杖が欲しい。
  • ・身内の介護のことで相談したいけど、どこに相談すればいい?
  • ・昼間、家にひとりでいます。誰かとおしゃべりしたり、趣味の活動をしてみたい。
  • ・買い物や洗濯・炊事が大変・・・。
  • ・退院したあと、今までのように家で過ごしていけるか心配です。
  • ・足腰が弱くならないようなリハビリを受けたいと思っています。

ご利用の流れ

STEP.1ご相談

どんなことでもお気軽にご相談ください。

【ご相談連絡先】
平成会小島病院 総合受付
電話番号:026-217-3865

STEP.2要介護・要支援認定の申請

お住まいの市町村窓口にて要介護(要支援)認定の申請ができます。
当事業所でも要介護(要支援)認定の代行申請ができます。

STEP.3訪問調査

どんなことでもお気軽にご相談ください。

市町村から認定調査員が家庭等に訪問して、本人や家族から心身の状態,日頃の様子などをうかがいます。

STEP.4主治医の意見書

どんなことでもお気軽にご相談ください。

申請時記入していただいた「主治医」へ意見書を作成してもらうようお住まいの市町村から依頼します。

※ご本人の手続きはありません。

STEP.5介護保険認定審査会

学識経験者で構成される介護認定審査会で、訪問調査の結果と主治医の意見書を元に、要介護・要支援状態区分や認定の有効期間などを総合的に審査・判定します。

STEP.6認定結果通知

介護認定審査会で審査、判定された要介護状態区分などの結果は、お住まいの市町村から通知にて本人にお知らせされます。

STEP.7ケアプラン作成

認定された要介護・要支援の段階に応じて、専任のケアマネージャーが本人・家族と相談しながらケアプランを作成致します。

STEP.8在宅サービス利用開始

ケアプランに基づいたサービスのご利用が可能になります。

>※ご利用サービスごとにサービス提供事業者との契約が必要です

STEP.9要介護認定の更新申請

要介護認定の有効期限満了日の60日前から、更新申請の手続きをすることができます。 有効期限内に心身の状態が変化し、要介護区分の変更が必要となった時には、区分変更申請をすることもできます。

お問い合わせ

電話でのお問い合わせ
026-217-3865
FAXでのお問い合わせ
026-217-3821

受付時間:平日8:30~17:30

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